入院医療費算定方法(診断群分類包括支払方法)のご案内
従来の入院医療費の計算方法は、実際に行った投薬・注射・検査など個々の診療行為を積み上げて医療費を算出する出来高による計算方法でしたが、新しい計算方法では、病気の種類と、投薬・検査・処置などの診療内容によって分類された「DPC(診断群分類)」と呼ばれる区分に基づいて、厚生労働省の定めた1日あたりの定額(包括)部分と、手術などの出来高算定部分を組み合わせて計算する方法で医療費を算出します。
診断群分類別包括支払方式における医療費の内訳
※処置、検査料等で一部包括の対象外となるものもあります
患者さんへの請求は(1)包括部分 + (2)出来高部分 となります。
なお、入院食や特別室料等は、別途請求となります。
(1) 包括部分
「DPC(診断群分類)」に基づいて決められる「1日あたりの定額」×「入院日数」となります。
(2) 出来高部分
実際に行った診療行為に基づいて計算します。
(3)包括支払方式の対象にならない患者さん
次の患者さんは包括支払方式ではなく、全て出来高支払方式で診療費を計算いたします。
・お産、労働災害、公務災害、交通事故等の自由診療で入院した患者さん
・病名がDPC(診断群分類)に該当しない患者さん
・入院後24時間以内に亡くなられた患者さん
・生後7日以内に亡くなられた新生児の患者さん
・治験の対象となった患者さん
・外来診療の患者さん
※ また、DPC(診断群分類)ごとに包括支払となる入院期間が決まっていますが、その期間を超過した部分は出来高となります。
DPCに関するQ&A
Q1 すべての入院患者が包括支払方式の対象となりますか?
A1
患者さんの病名や治療の内容に応じて分類されたDPC(診断群分類:1572 分類)のいずれかに患者さんの病気が該当すると主治医が判断した場合に対象となります。ご病気がこのDPCのいずれにも該当しない場合には、これまで通りの出来高払いの計算方法となります。
Q2 医療費の支払方法は変わるのですか?
A2
包括支払方式導入に当たり、従来の月2回請求(15日・月末)から、月1回請求(翌月10日配布)に変わりますが、一部負担金の支払い方法は、従来の方法と基本的に変更はありません。一部負担金の負担割合は、保険証に記載されている負担割合(一般的には3割)となります。包括支払方式であっても、医療費の総額に対する患者さんの負担割合は従来通りとなります。ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって、入院点数の基になる診断群分類(DPC)が変更になった場合には、請求額が変動することになるため、退院時等に、前月までの支払額との差額の精算をお願いすることとなります。
Q3 医療費は高くなりますか?それとも安くなりますか?
A3
病状の経過や治療の内容により、従来に比べ医療費が高くなる場合も、安くなる場合もあります。また、入院日数によっても、1 日当たりの医療費が変わる仕組みになっています。
Q4 高額療養費の扱いは変わりますか?
A4
高額療養費制度の取扱いは従来と変わりありません。
Q5 特定疾患(公費)をもっていますが、その時の支払いはどうなりますか?
A5
特定疾患(公費)の傷病が、入院の主たる治療目的である場合は、包括支払方式になっても公費適応になります。
Q6 DPC(診断群分類)は入院した時点で決まりますか?
A6
DPC(診断群分類)は1回の入院で1つだけとなります。病名は主治医が入院期間中、患者さんに人的及び物的に最も医療資源が投入された傷病名を基に決定します。そのため、入院時の病名が退院するまでの検査等の結果によって変わる可能性もあります。
Q7 3月31日以前から入院している患者さんの計算はどうなりますか?
A7
4月以降入院された患者様が包括支払方式の対象となります。3月31日以前から引き続きご入院の患者さんについては2ヶ月の間(5月31日まで)は従来の計算方式の対象で、6月1日以降包括支払方式の対象となります。
Q8 入院の途中で別の診療科に変わった場合はどうなりますか?
A8
複数の診療科それぞれでDPC(診断群分類)を決定し、その中で入院期間中に最も医療資源が投入されたDPC(診断群分類)をもって決定されます。
※ご不明な点がございましたら、入退院案内(医事経営課入院担当)にお尋ねください。
三重県立総合医療センター医事経営課
電話:059-345-2321(代表)
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